レミケード治療の費用と
高額療養費制度

高額療養費制度について

「高額療養費制度」とは

高額療養費制度は、1ヵ月(月の初めから終わりまで)に同一の医療機関や薬局に支払う額が一定の金額を超えた場合に、超過した金額を保険者(健康保険組合など)が負担する制度です。
差額ベッド代や入院時の食事療養費・生活療養費は対象外です。

(図)医療費が1ヵ月に100万円かかった場合の例

高額療養費制度の利用方法

高額療養費制度を利用するには、保険者(健康保険組合など)への申請が必要です。以下のように、治療の事前に申請する方法と、事後に申請する方法があります。

1.治療を受ける前に「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口での支払い額を自己負担限度額にする。

治療を受ける前に保険者に申請をして、「限度額適用認定証」の交付を受けます。医療機関や薬局での支払いの際に限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払い額が自己負担限度額ですみます。

(図)窓口での支払い額が少なくなる

2.治療を受けた後に申請し、後日、自己負担限度額超過分の払い戻しを受ける。

治療を受けて、医療機関や薬局の窓口で支払いをした後に保険者に申請すると、後日、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

(図)申請後に払い戻し

自己負担限度額の算出方法

自己負担限度額は、年齢や世帯所得、加入している保険の種類によって変わります。

  • ※健康保険組合、共済組合にご加入の場合、自己負担限度額を下記の国民健康保険の場合よりも低額に設定していることがあります。詳しくは、勤務先の健康保険担当部署にお問い合わせください。

国民健康保険・協会けんぽなどの1ヵ月あたりの自己負担限度額(2022年10月1日以降)

70歳未満の方

自己負担限度額表(月額)
適用区分 自己負担限度額 多数該当
区分 ア 252,600円+(1ヵ月の医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
区分 イ 167,400円+(1ヵ月の医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
区分 ウ   80,100円+(1ヵ月の医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
区分 エ 57,600円 44,400円
区分 オ 35,400円 24,600円

区分 ア

国民健康保険:
年間所得901万円超
被用者保険:
標準報酬月額83万円以上

区分 イ

国民健康保険:
年間所得600万円超901万円以下
被用者保険:
標準報酬月額53万円以上83万円未満

区分 ウ

国民健康保険:
年間所得210万円超600万円以下
被用者保険:
標準報酬月額28万円以上53万円未満

区分 エ

国民健康保険:
年間所得210万円以下
被用者保険:
標準報酬月額28万円未満

区分 オ

住民税非課税

  • ※多数該当は過去12ヶ月間に高額療養費の支給回数が4回以上になった場合の4回目からの限度額です。
  • ※年間所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します。(いわゆる「旧ただし書所得」)
  • ※同一月に21,000円以上の窓口負担が世帯で2件以上あった場合、それぞれの自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合にも同様に払い戻しを受けることができます。但し、70歳以上の方がおられる世帯では計算方法が異なります。
  • ※外来・入院に関わらず、事前に保険者(保険証の発行元)へ申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示することによって、一医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができます。また、事前に交付を受けていない場合は窓口負担を支払い、後日、申請を行うことによって自己負担限度額を超えた分についての払い戻しを受けることができます。

70歳以上の方

自己負担限度額表(月額)
(2022年10月1日以降)
適用区分 自己負担限度額(世帯単位) 多数該当
外来(個人単位)  
現役
並み

国民健康保険:
課税所得
690万円以上
被用者保険:
標準報酬月額83万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円

国民健康保険:
課税所得
380万円以上
被用者保険:
標準報酬月額53万円以上
83万円未満
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円

国民健康保険:
課税所得
145万円以上
被用者保険:
標準報酬月額28万円以上
53万円未満
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
(注1)

国民健康保険:
課税所得
145万円未満
被用者保険:
標準報酬月額28万円未満
18,000円または
{6,000円+
(医療費-30,000円)
×10%}
の低い方(注2)
57,600円 44,400円
18,000円
(年間上限14万4千円) 
住民税
非課税

住民税非課税世帯
8,000円 24,600円  

住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)
15,000円
  • (注1)適用区分の「一般」が「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」に分かれるのは後期高齢者医療制度の対象者のみです。
  • (注2)後期高齢者医療制度適用区分「一般Ⅱ」の対象者の外来(個人単位)での自己負担限度額です。
  • ※課税所得とは所得金額から所得控除額を差し引いた金額です。
  • ※多数該当は過去12ヶ月間に高額療養費の支給回数が4回以上になった場合の4回目からの限度額です。
  • ※現役並みⅢに該当する方と一般の方は、保険証と高齢受給者証を医療機関に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなりますので、手続きを行う必要がありません。それ以外の方は、事前に保険者(保険証の発行元)への手続きが必要です。
  • ※世帯単位で、入院と外来が複数あった場合は合計し負担限度額(世帯単位)を超えた場合、申請することにより超えた分の払い戻しを受けることができます。

高額療養費制度に関するお問い合わせ先

高額療養費制度についての詳細は、患者さんが加入している保険者(健康保険組合など)にお問い合わせください。

保険の種類 お問い合わせ先
国民健康保険 市区町村役場の国民健康保険課、保険年金課など
健康保険組合、共済組合など 勤務先の健康保険担当部署
協会けんぽ 勤務先の健康保険担当部署、または全国健康保険協会 各都道府県支部
国民健康保険組合など 勤務先の健康保険担当部署、または国民健康保険組合の事務所

弊社製品をご使用、
もしくはご使用予定の患者さんへ

レミケードによる治療を受けられる患者さん、
もしくはご使用予定の患者さんを対象に、
レミケードに関する情報を提供しています。

あなたは現在、レミケードによる
治療を受けている、
またはこれから受けることになっていますか?